もし交通ルールを守らずに違反行為をすると、罰則を受けなければなりません。
点数制度とは、運転者の過去3年間の間に、交通違反や交通事故をしたら、定められたの点数を付けていき、その合計点数が一定の基準に達した場合に、運転免許の効力の停止や取消しなどの処分をする制度です。この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除するためのものです。点数制度は無違反の0点から加算されていきます。酒酔い運転は最も危険で25点になり、いきなり免許取り消しになり、罰金も課せられます。
違反点数が3点以下の軽い違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定められた6点に達した場合、本来なら免許停止30日等にに該当するところを、違反者講習を受けることで済みます。具体的にどのようなケースが該当するかのというと、シートベルト着用違反が6回などといったケースです。3点以下の違反には、駐車禁止、一時不停止、通行区分違反、30キロ未満の速度超過などがあります。
軽微な違反で課せられるのは「反則金」といいます。それに対し悪質な違反に課せられるのは「罰金」とよばれます。反則金とは、軽微な違反で青キップを切られた後、本来なら犯した交通違反に対し裁判による審判を受けなければならないところ、反則金を納めることで免除する制度なのです。罰金とは反則金とは違い、重度な違反に課せられる刑事処分です。必ず刑事裁判を受けなければなりません。